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これまで同居していた家族が、別居することになりました。このまま扶養できますか?
同居が被扶養者資格の条件である親族の場合は扶養できません(義父母等)。また、被保険者から別居者の収入以上の送金が定期的(最低2月に1度は送金していること)されていて、その送金により、主として生計が維持されていなければなりません。
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