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医療費明細の自己負担額と窓口で支払った金額に端数の違いがあるのはなぜですか
「医療費明細の自己負担額」と「医療機関等の窓口で支払った金額」では、端数処理の違いがあるため、金額が一致しない場合があります。
医療費明細は、厚生労働省の作成基準に基づいて作成されており、診療報酬明細書(レセプト)の診療報酬点数に単価(10円)を乗じて算出される医療費の総額に自己負担割合を乗じて算出されるため、10円未満の金額まで表記されます。
医療機関等の窓口で支払う医療費の額は、健康保険法第75条で10円未満の金額について端数を四捨五入することとなっています。
※平成29年分医療費控除から「医療費明細」を活用できるようになりました。
「医療費明細」に記載された自己負担額と実際の負担額が異なる場合については、
いずれの金額を用いてもよいとされています。
医療費控除の申告に関すること等は、国税庁ホームページをご確認いただくか、
税務署に直接お問い合わせください。