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任意継続の手続き中で手元に保険証がない期間に病院にかかる場合はどうすればいいですか?
保険証が手元にない場合、原則として受診当日は10割を立て替えていただきます。後日健保組合へ療養費支給申請書を提出することにより保険者負担分(7割または8割)の還付を受けることができます。ただし受診先医療機関がかかりつけ医の場合「保険証の切り替え中です」と伝えると、医療機関が指定する日までに新しい保険証を提示することを条件に保険診療が受けられる場合があります。どちらの方法を採るかは医療機関の指示に従ってください。
なお、任意継続保険料の納付がなく任意継続の資格を取得しなかったときは、かかった医療費(7割または8割)を健保組合が当人に対し費用請求します。