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被扶養者である配偶者の収入が年間130万円を超えていますが、どの時点から被扶養者の資格をはずしたらよいですか。
リンク先で年収の壁など他の要件も確認のうえ、要件を満たさなくなった時点ですみやかにPwCで貸与されているPCからHC Webに入り、家族変更メニューで配偶者様の社会保険ステータスを扶養対象外に変更して提出してください。追ってPwCの委託先より提出すべき書類*の指示があります。
準備した書類一式を委託先にお送りください(*被扶養者異動届と資格確認書(紙面交付を受けている場合で有効期限未到来のもの)(原本))、新しく加入した健保組合等がある場合には資格確認書の写しまたは資格取得年月日(交付年月日ではない)が確認できるもの(資格情報のお知らせ等)の写し)。
なお、配偶者様が勤務先で社会保険に加入しない場合には当健保が発行する資格喪失証明書を持参し市区町村の国民健康保険の窓口で加入手続きを行ってください。
