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高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?
必要ありません。
医療機関から健保組合に届く「診療報酬明細書」をもとに自動計算し、自己負担が2万円を超える部分(高額療養給付および付加給付合計)をお支払いします。
計算方法につきましては、医療機関(科)ごと、月ごと、さらに入院/外来を分けて行います。保険適用分のみが対象となりますので、食事代・差額ベット代・その他自費分等は対象外です。
支払いは原則として診療を受けた月からおおよそ 3ヵ月後の月末になります。手続き後、ご自宅宛に通知書をお送りします。
なお、保険証とともに限度額適用認定証(認定証という)を提出することにより、一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。この認定証の交付については、申請が必要です。