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「任意継続被保険者 資格喪失届 兼 保険料還付請求書」に家族全員の資格確認書等(プラスチック式の保険証/資格確認書)(原本)および新しく加入した健保組合等の資格確認書の写しまたは資格取得年月日(交付年月日ではない)が確認できる書面(資格情報のお知らせ等)の写しを添えて健保組合へお送りください。
前納等により保険料の還付がある場合、還付金は喪失手続き終了処理月の翌月末までに指定口座に振り込まれます。
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