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配偶者が会社を退職しました。今年の収入は、130万円以上でした。数ヵ月後に雇用保険の失業給付金を受給予定です。いつの時点で扶養家族として認められますか?
健康保険の被扶養者認定は、退職後の収入(不動産所得など含む)が法律で定められている基準額(60歳未満の方は年間130万円、障害者または60歳以上の方は180万円)を、超えているかどうかをもとに健保組合で扶養の認定を行います。
したがって、退職後雇用保険失業給付金を受給するまでの間について扶養を申請できますが、失業給付金の受給開始時には被扶養者からはずす(異動)手続きが必要となります。
受給終了後は、再度被扶養者として認定します。扶養状況を変更するときは事由発生後すみやかに、PwCで貸与されているPCからHC Webに入り、家族変更メニューで奥様の社会保険ステータスを扶養対象、または扶養対象外に変更して提出してください。追ってPwCの委託先より提出すべき書類の指示があります。準備した書類一式を委託先にお送りください。
なお、失業給付金受給期間中は、国民健康保険に加入することになりますので、現住所を管轄する市区町村役場での手続きが必要となります。