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妻のパート収入が年間130万円を超えていますが、どの時点から被扶養者の資格をはずしたらよいですか。
収入額が超えた時点で、すみやかにPwCで貸与されているPCからHC Webに入り、家族変更メニューで奥様の社会保険ステータスを扶養対象外に変更して提出してください。追ってPwCの委託先より提出すべき書類*の指示があります。
準備した書類一式を委託先にお送りください(*被扶養者異動届と資格確認書等(プラスチック式の保険証/資格確認書)(原本)、新しく加入した健保組合等がある場合には資格確認書の写しまたは資格取得年月日(交付年月日ではない)が確認できる書面(資格情報のお知らせ等)の写し)。
なお、パート先で社会保険に加入しない場合には当健保が発行する資格喪失証明書を持参し市区町村の国民健康保険の窓口で加入手続きを行ってください。