医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

マイナ保険証利用の場合は、限度額情報が同意不要で提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

必要書類

マイナンバーカードの保険証利用により、限度額適用認定証の提出が不要になりました。こちらをご覧ください。

限度額適用認定申請書には、電子申請と紙面郵送の2通りあります。いずれかの方法で申請してください。なお、電子申請にはIDとパスワードの入力が必要です。

限度額適用認定証は等級改定の都合により申請受付月の1日から最初に到来する8月31日を有効期限として発行します。
例)8月15日に受付すると「8月1日から当年8月31日まで有効」
  9月15日に受付すると「9月1日から翌年8月31日まで有効」
利用予定が先日付の方は、申請のタイミングにご留意ください。

申請受付後、3営業日以内に簡易書留で発送します。

電子申請サービス

対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
  • 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
提出先 申請書類提出先一覧
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。
認定証の交付を申請しない場合や認定証を窓口で提示しなかった場合、高額療養費はあとで現金で健康保険組合から支給されます。支払いは健康保険組合にて自動的に行いますので、申請は不要です。支払いの時期は、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算するため、おおよそ診療月の3ヵ月後の月末になります。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 高額介護合算療養費支給申請書

【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書

提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
提出先 申請書類提出先一覧
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

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