海外赴任者などの国外転出予定者および国外在住者の方へ
一時帰国時の医療機関受診の際に健康保険の適用が受けられるよう、あらかじめご対応ください。
①これから海外へ転出予定の方
現在の状況について「はい」「いいえ」でお答えいただき、下記【A】~【D】の対応をお願いいたします。
- マイナンバーカードをお持ちですか
-
- マイナ保険証として利用できる状態ですか(※)
-
【A】
国外転出者向けマイナンバーカードへの変更手続きをする -
【B】
マイナンバーカードと保険証の紐づけをする (その後【A】へ)
-
- ご出発までにマイナンバーカードの作成は可能ですか
-
【C】
マイナンバーカードを作成後、保険証と紐づけをする (その後【A】へ) -
【D】
出国後にマイナンバーカードを申請する
(※)マイナ保険証として利用できる状態とは
- マイナンバーカードと保険証の紐づけがされている状態であること
(電子証明書の有効期限が切れている場合でも、満了日が属する月の月末から3か月後の月末までは使用可能です。例)有効期限3/3→6/30までマイナ保険証は使用可能)
【A】国外転出者向けマイナンバーカードへの変更手続きをする
日本国籍をお持ちの方は、マイナンバーカードの継続利用の手続きを国外転出予定日の前日までにお住まいの自治体窓口で行うことにより、国外転出後もマイナ保険証を利用することが可能です。
この手続きを行うことで一時帰国時にすぐ医療機関を受診できます。
手続きの詳細は、下記サイトをご参照ください。
- ※外国籍の方は海外転出時は返納手続きが必要です。
-
国外転出者向けマイナンバーカードへの変更方法
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交付申請書
【B】マイナンバーカードと保険証の紐づけをする
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マイナンバーをPwC Japanに提出する
PwC健康保険組合ではPwC Japanから定期的に皆さまのマイナンバーを入手し、保険資格と紐づけしています
提出方法はこちら(PwC貸与デバイス専用)
【C】マイナンバーカードを作成後、保険証と紐づけをする
-
マイナンバーカードの作成方法と保険証との紐づけ方法について
こちらをご参照ください
【D】出国後にマイナンバーカードを申請する
2015年10月5日以降に出国され、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からも新規の交付申請ができるようになりました。
-
マイナンバーカードを国外から申請する方法
②現在海外在住の方
現在の状況について「はい」「いいえ」でお答えいただき、下記【E】~【G】の対応をお願いいたします。
- 日本出国は2015年10月5日以降ですか
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- 国外転出者向けマイナンバーカードはお持ちですか
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- マイナ保険証として利用できる状態ですか (※)
- 対応事項なし(医療機関ではマイナ保険証をご利用ください)
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【G】
帰国時に保険証と紐づけをする
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【F】
国外転出者向けマイナンバーカードの作成をする
-
【E】
帰国時にマイナンバーカードの申請をする
(※)マイナ保険証として利用できる状態とは
- マイナンバーカードと保険証の紐づけがされている状態であること
(電子証明書の有効期限が切れている場合でも、満了日が属する月の月末から3か月後の月末までは使用可能です。例)有効期限3/3→6/30までマイナ保険証は使用可能)
【E】帰国時にマイナンバーカードの申請をする
現在マイナンバーが付与されていない状態です。日本国内に転入し住民票が作成されるとマイナンバーが付与されます。その後マイナンバーカードを作成し、保険証との紐づけを行うとマイナ保険証として使用できます。
-
マイナンバーカードの作成方法と保険証との紐づけ方法について
こちらをご参照ください
【F】国外転出者向けマイナンバーカードの作成をする
日本国籍をお持ちの方は国外からも国外転出者向けマイナンバーカードの申請ができるようになりました。
お手続きをされる場合は、下記サイトをご参照ください。
-
マイナンバーカードを国外から申請する方法
【G】帰国時に保険証と紐づけをする
-
マイナンバーをPwC Japanに提出する
PwC健康保険組合ではPwC Japanから定期的に皆さまのマイナンバーを入手し、保険資格と紐づけしています
提出方法はこちら(PwC貸与デバイス専用)
③一時帰国時の保険診療の受診方法について
現在の状況について「はい」「いいえ」でお答えいただき、下記【H】~【J】の対応をお願いいたします。
- 国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちですか
-
- マイナ保険証として利用できる状態ですか(※)
-
【I】
医療機関にマイナ保険証を提示する -
【J】
日本国内で保険証に紐づけをする
-
【H】
電子版資格確認書の発行に必要な、KOSMOのIDを申請する
(※)マイナ保険証として利用できる状態とは
- マイナンバーカードと保険証の紐づけがされている状態であること
(電子証明書の有効期限が切れている場合でも、満了日が属する月の月末から3か月後の月末までは使用可能です。例)有効期限3/3→6/30までマイナ保険証は使用可能)
【H】電子版資格確認書の発行に必要な、KOSMOのIDを申請する
一時帰国の日程と滞在場所(住所)が確定し次第、所定のフォームからご連絡ください
【I】医療機関にマイナ保険証を提示する
お持ちのマイナンバーカードはそのままマイナ保険証として利用できます。
【J】日本国内で保険証に紐づけをする
-
マイナンバーをPwC Japanに提出する
PwC健康保険組合ではPwC Japanから定期的に皆さまのマイナンバーを入手し、保険資格と紐づけしています
提出方法はこちら(PwC貸与デバイス専用)
④帰国時(転入手続きをする場合)の保険診療の受診方法について
現在の状況について「はい」「いいえ」でお答えいただき、下記【K】~【M】の対応をお願いいたします。
- 国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちですか
-
- マイナ保険証として利用できる状態ですか (※)
-
【L】
医療機関にマイナ保険証を提示する -
【M】
日本国内で保険証に紐づけをする
-
【K】
電子版資格確認書の発行に必要な、KOSMOのIDを申請する
(※)マイナ保険証として利用できる状態とは
- マイナンバーカードと保険証の紐づけがされている状態であること
(電子証明書の有効期限が切れている場合でも、満了日が属する月の月末から3か月後の月末までは使用可能です。例)有効期限3/3→6/30までマイナ保険証は使用可能)
【K】電子版資格確認書の発行に必要な、KOSMOのIDを申請する
一時帰国の日程と滞在場所(住所)が確定し次第、所定のフォームからご連絡ください
【L】医療機関にマイナ保険証を提示する
お持ちのマイナンバーカードはそのままマイナ保険証として利用できます。
帰国されましたら、転入手続き後にマイナンバーカードの継続利用のお手続きもお願いいたします。
(転入先の自治体窓口でお手続き可能です)
【M】日本国内で保険証に紐づけをする
-
マイナンバーをPwC Japanに提出する
PwC健康保険組合ではPwC Japanから定期的に皆さまのマイナンバーを入手し、保険資格と紐づけしています
提出方法はこちら(PwC貸与デバイス専用)
- ※転入手続き後にマイナンバーカードの継続利用のお手続きもお願いいたします。
(転入先の自治体窓口でお手続き可能です)